「マイホームって税金が高そう」と思って検索した人、まずは安心してほしい。結論から言うと、マイホームの税金には減額(軽減)のしくみがいくつも用意されているよ。ただし全部が自動で適用されるわけじゃなく、申告や申請が必要なものも多い。
この記事では、買うとき・持ち続けるとき・売るときの3つのタイミングに分けて、どんな税金がかかり、どこに減額の余地があるのかを一般的な制度の話として整理するね。最後に「誰に確認すればいいか」もまとめたので、読み終わったらそのまま動けるはず。
マイホームの税金、減額のチャンスは3つのタイミングにある
税金の話がややこしく感じるのは、種類とタイミングがごちゃ混ぜになっているから。まずはこの3つに分けて考えると、一気に見通しが良くなるよ。

| タイミング | 主な税金 | 減額のしくみ(一般的な例) |
|---|---|---|
| 買うとき | 印紙税、登録免許税、不動産取得税、(贈与を受ける場合)贈与税 | 住宅用家屋の登録免許税の軽減、不動産取得税の控除、住宅取得等資金の贈与の非課税制度など |
| 持ち続けるとき | 固定資産税、都市計画税 | 住宅用地の課税標準の特例、新築住宅の一定期間の減額、一定のリフォームによる減額など |
| 売るとき | 譲渡所得にかかる所得税・住民税 | 居住用財産の3,000万円特別控除など |
そして、買ったあと毎年効いてくるのが住宅ローン控除。これは「かかる税金を安くする」というより「納めた税金が戻る・減る」タイプなので、別枠で考えるとわかりやすい。
なお、どの制度も適用の要件や期限は見直されることがある。ここでは考え方の地図として読んで、実際の適用可否は国税庁や自治体の案内、税理士に確認してね。
買うときの税金は「軽減が前提」になっているものが多い
購入時にかかる税金のうち、住宅として使う物件には軽減措置が用意されているものがある。代表的なのは次の4つ。

- 印紙税:売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書に貼る税金。契約金額ごとに決まっていて、一定の契約書には軽減措置が設けられることがある。
- 登録免許税:所有権の移転・保存登記や抵当権設定の登記にかかる税金。自分が住む住宅で、床面積などの要件を満たすと税率が軽くなる扱いがある。
- 不動産取得税:都道府県が課す税金。住宅やその土地について、床面積や築年数(または耐震性)の要件を満たすと、評価額から一定額を控除できる取り扱いがある。
- 贈与税:親や祖父母から住宅取得資金の援助を受ける場合、住宅取得等資金の非課税制度の対象になることがある。申告が前提の制度なので、受け取り方とタイミングに注意が必要。
中古マンションで気をつけたいのが、築年数や耐震性に関する要件。築年が古い物件は、要件を満たすかどうかで登記費用や取得税の負担感が変わってくることがある。このあたりは旧耐震マンションで住宅ローンは組める?避ける前に見る3つの視点でも触れているので、候補に古い物件がある人は合わせて読んでみて。
住宅ローン控除は「減額」の代表格。仕組みだけ押さえよう
マイホームの税金の減額といえば、まず名前が挙がるのが住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)。年末時点のローン残高をもとに計算した額を、所得税から控除し、引ききれない分は住民税から一定の範囲で控除できる制度だよ。
ポイントは3つ。
- 自動では始まらない。入居した年の分は確定申告が必要で、会社員なら2年目以降は年末調整で手続きできるのが一般的。
- 要件がある。床面積、合計所得金額、借入期間、入居時期など。中古住宅では耐震性に関する要件が問われることもある。
- 借入限度額は住宅の種類で変わる。省エネ性能などの区分によって対象となる借入額の上限が異なる設計になっている。
「控除があるからギリギリまで借りる」という考え方は、個人的にはおすすめしにくい。制度は見直されることがあるし、戻る額は所得税・住民税の納税額に左右されるからね。借入額の考え方は住宅ローン、年収500万でいくら借りられる?無理なく返せる額の考え方で詳しく書いているよ。
持ち続ける間にかかる固定資産税にも減額のしくみがある
毎年かかるのが固定資産税と都市計画税。市区町村(東京23区は都)が評価額をもとに計算して通知してくれるので、自分で申告するものではないのが基本。

そのうえで、住宅用の土地には課税標準を抑える特例があり、新築住宅には一定期間、建物部分の税額が減額される措置が設けられている。マンションか戸建てか、床面積がどれくらいかで扱いが変わるので、購入前に「この物件はいくらくらいか」を確認しておくと安心だよ。
見落とされがちなのが、リフォームによる減額。耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修などは、要件を満たして自治体に申告すると翌年度の税額が減額される制度がある。工事後の期限内申告が条件になっていることが多いので、リノベーションを考えている人は工事前に確認しておきたいところ。
売るときは3,000万円特別控除という大きな制度がある
将来マイホームを売る場面でも、税金の減額制度がある。代表が、居住用不動産を売ったときの譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例だよ。売却益が出ても、この控除の範囲内なら課税される所得が生じないケースがある。

ただし、自分が住んでいた家であること、売る相手との関係、住まなくなってからの期間など、要件がいくつもある。さらに、買い替えをする場合は住宅ローン控除との併用に制限がかかることがあるので、「売って買う」を考えている人ほど早めに整理が必要。控除を使うには確定申告が前提になる点も忘れずに。
売却は思い立ってすぐ現金化できるものではないから、スケジュール感も大事。不動産売却の期間の目安は?流れごとに必要な時間を解説も参考にしてみて。
減額制度を取りこぼさないための3つのコツ
制度を知っていても、実務で落とすのはだいたいこの3パターン。逆に言えば、ここを押さえれば取りこぼしは減らせる。
1. 物件を決める前に要件を確認する
床面積、築年数や耐震性、自分が住むかどうか。これらは契約後に変えられない。候補物件の資料を見る段階で、要件に関わる数字をメモしておこう。
2. 申告が必要なものを一覧にしておく
住宅ローン控除の初年度の確定申告、不動産取得税の軽減の申告、リフォーム減額の申告、贈与の非課税の申告。期限を過ぎると使えないものもあるので、引き渡し前にスケジュールを作っておくと安心。
3. 「戻るお金」を資金計画に入れすぎない
減額や還付は、あくまで結果。制度が見直される可能性も、納税額によって戻る額が変わることもある。毎月の返済は、減額がなくても回る水準で組むのが基本だと思う。
「この物件、要件を満たしてる?」と気になったら、候補の資料を見ながら整理するのが早いです。公式LINEから相談いただければ、約90分のヒアリングで条件と資金計画を一緒に確認します。オンライン・対面を選べて、相談は無料です。
税金の相談、結局どこにすればいい?
役割を分けて考えると迷わない。
| 相談先 | 相談できること |
|---|---|
| 税務署・国税庁の案内 | 制度の要件、申告書の書き方 |
| 市区町村・都道府県 | 固定資産税、不動産取得税、リフォーム減額の申告 |
| 税理士 | 個別の税額計算、売却や贈与がからむ判断 |
| 不動産会社 | 物件が要件に関わる条件を満たすかの確認、購入全体の段取り |
僕らができるのは、一般的な制度の説明と、物件側の情報(床面積・築年・耐震性など)を整理して「どこを確認すべきか」をはっきりさせること。個別の税額計算や申告の判断は税理士や税務署の領域だから、そこは正直に線を引いてお伝えしている。
ないけんぼーいずでは、物件を紹介する前に約90分のヒアリングから始めるよ。オンラインでも対面でも選べるし、個別相談・ヒアリングは無料。いただく報酬は成約時の仲介手数料のみで、住宅ローンや火災保険の紹介料は一切受け取っていない。購入の流れ全体は初めてのマンション購入の流れ|相談から決済までを7ステップでにまとめているので、合わせてどうぞ。
まとめ:次にやるのは「候補物件の数字をメモする」こと
マイホームの税金の減額は、買うとき・持つとき・売るときのそれぞれに用意されている。ただし要件と申告がセットで、物件を決めたあとでは動かせない条件もある。
今日やるべきことを1つだけ挙げるなら、気になっている物件の床面積・築年・住宅の種類をメモすること。この3つがあるだけで、どの制度の話をすればいいかが一気に絞れるよ。制度の要件や期限は変わることがあるから、最終的な適用可否は国税庁や自治体の案内、税理士に確認してね。
税金の軽減まで含めた資金計画、公式LINEで一緒に整理しよう
「この物件は軽減の要件を満たす?」「ローンはいくらまでなら無理がない?」は、一人で調べ切るのが大変なところ。公式LINEから相談すると、約90分のヒアリングで条件を整理できます。オンラインでも対面でもOKです。
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よくある質問
住宅ローン控除は手続きしなくても受けられますか?
いいえ、手続きが必要です。入居した年の分は確定申告で申請するのが基本で、会社員の場合は2年目以降、年末調整で手続きできるのが一般的です。要件や必要書類は住宅の種類で変わるため、国税庁の案内や税務署で確認してください。
中古マンションでも税金の軽減制度は使えますか?
要件を満たせば対象になる制度があります。登録免許税や不動産取得税の軽減、住宅ローン控除などは、床面積や耐震性に関する要件が設けられています。築年が古い物件ほど要件の確認が重要なので、申し込み前に資料で条件をチェックしておくと安心です。
3,000万円特別控除を使えば税金はかからないのですか?
必ずかからないとは言えません。居住用不動産の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例ですが、住んでいた家であることなどの要件があり、控除を使うには確定申告が前提です。買い替え時は住宅ローン控除との併用に制限が生じる場合もあります。
リフォームでも固定資産税が減額されることがあると聞きました。
耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修など、一定の工事については翌年度の固定資産税が減額される制度があります。多くは工事後の期限内に自治体へ申告することが条件です。工事を始める前に、対象になるかを自治体に確認しておくと取りこぼしを防げます。
税金の相談も不動産会社にしていいですか?
一般的な制度の説明や、物件が要件に関わる条件を満たすかの確認はお手伝いできます。一方で、個別の税額計算や申告の可否は税理士・税務署の領域なので、そこは専門家にお繋ぎする前提で整理していきます。役割を分けると迷いにくくなります。